ケガや病気などで病院に行くときに、付き添いの人も一緒に行くことがありますよね。
また、入院している人をお見舞いに行くときにバスや電車などを利用することがあると思います。
その場合の、付添人の交通費、入院患者を見舞うための交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
その詳細を見ていきましょう!
医療費控除の交通費に付き添いの人の交通費は含まれる?
医療費控除の対象になる通院費は、原則として患者本人の通院に必要な交通費に限られます。
ですが、1人では通院することができない小さい子供や、治療等を受ける人の病状などからみて、誰かが付き添わないといけないような事情があるときにはその付添人の交通費も医療費控除の医療費に含めることができます。
小さい子供に連れ添ってお母さんが一緒に病院に行くことってよくありますよね。
小さい子供は自分1人では通院できないので、その場合のお母さんの交通費も医療費控除の医療費に含めることができるのです。
あるいは、介護が必要な人の通院に付き添う場合も、その付添人の交通費は医療費控除の対象になるでしょう。
バスや電車などを利用した場合には領収書が発行されないことが多いので、通院月日や乗車した区間、乗車代金をそのつど記録しておくことが大切です。
ノートなどの紙に手書きで記録するのも良いですし、そのときに通院した病院の領収書の端に書いておくのも良いですよ^^
付き添いが必要だった場合はその理由も書いておくと後で困らないです。
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医療費控除の交通費にお見舞いのための交通費は含まれる?
家族が入院していて、着替えやその他身の回り品を持ってお見舞いに行くこともありますね。
その場合、お見舞いに行くときに利用した電車やバスなどの交通費は医療費控除の対象になるでしょうか?
これは、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象になる医療費に含まれる交通費は、患者本人が医師等による診察、治療を受けるための交通費に限られます。
なので、お見舞いに行くための交通費は医療費控除の医療費には含まれないのです。
付き添いのための交通費には例外がありますが、お見舞いのための交通費はすべて医療費控除の対象にはなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
原則としては、患者本人の通院に必要な交通費に限られますが、通院の付き添いは、小さい子供や介護が必要な場合など、1人で通院することが出来ない場合はその付添人の交通費も医療費控除の対象になります。
お見舞いのための交通費は、患者本人のものではなく、医師等による診療または治療に直接必要なものではないため、医療費控除の対象になりません。
少しでも参考になれば幸いです^^
それでは最後までありがとうございました。